ストラテジ系法務

製造物責任法(PL法)とは?

読み方: せいぞうぶつせきにんほう
1行定義

製品の欠陥によって消費者に損害が生じた場合、製造業者等が過失の有無を問わず損害賠償責任を負う「無過失責任」を定めた法律。

詳細解説

製造物責任法(PL法:Product Liability Law)は、1994年制定・1995年施行の法律で、製品(製造物)の欠陥によって消費者や第三者に人身損害・財産損害が生じた場合、製造業者・輸入業者が過失の有無を問わず損害賠償責任を負う「無過失責任」を定めています。従来の民法では被害者が「製造業者の過失」を証明しなければなりませんでしたが、PL法では被害者は「製品の欠陥」「損害の発生」「欠陥と損害の因果関係」の3点のみを証明すれば足ります。「欠陥」は①設計上の欠陥、②製造上の欠陥、③指示・警告上の欠陥(使用上の注意不足)の3種類に分類されます。製造業者が免責される条件は①引き渡した時点の科学・技術水準では欠陥を認識できなかった(開発危険の抗弁)、②原材料・部品の場合に欠陥が完成品の設計指示によるもの、の2点のみです。対象は「製造・加工された動産」であり、不動産・ソフトウェア単体は原則対象外(ただしハードウェアに組み込まれたソフトは対象となりうる)です。ITパスポートでは「無過失責任の概念」「欠陥の3分類」「ソフトウェアへの適用範囲」が出題されます。

ITパスポートでの出題ポイント

  • 1無過失責任の意味(過失なくとも責任を負う)
  • 2被害者が証明すべき3点(欠陥・損害・因果関係)
  • 3欠陥の3分類(設計・製造・指示警告)
  • 4ソフトウェア単体が原則対象外である点

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シラバス 6.5 準拠 / 最終更新: 2026-05-26