ストラテジ系法務
営業秘密とは?
読み方: えいぎょうひみつ
1行定義
秘密管理性・有用性・非公知性の3要件を満たす技術・営業上の情報。不正競争防止法で保護され、特許権なしでも企業の競争優位を守る手段。
詳細解説
営業秘密は、不正競争防止法2条6項で「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」と定義されています。特許権と異なり登録が不要で、3要件を満たせば保護されます。3要件は①秘密管理性(秘密として管理されていること:パスワード設定・秘密保持契約・施錠管理等の具体的措置が必要)、②有用性(事業活動に有用な情報であること:実際に使用されていなくてもよい)、③非公知性(一般的に知られておらず、入手困難であること)です。具体例として顧客リスト・製造ノウハウ・研究開発データ・価格設定情報・採用基準等が該当します。営業秘密の侵害行為には①不正取得(窃盗・不正アクセス・詐欺等による取得)、②不正開示(秘密保持義務に反した開示)、③不正使用(取得した営業秘密の事業活動への使用)があり、民事(差止・損害賠償)と刑事(10年以下懲役・3,000万円以下罰金、法人は10億円以下)の両面で責任を問えます。ITパスポートでは「3要件の内容・具体的措置(秘密管理性の確保方法)」「退職時の情報持ち出し問題」「特許権との使い分け(公開 vs 秘密維持)」が頻出です。
ITパスポートでの出題ポイント
- 1営業秘密の3要件(秘密管理性・有用性・非公知性)
- 2秘密管理性を確保するための具体的措置(NDA・施錠・アクセス制限)
- 3退職時の顧客リスト持ち出しへの法的対応
- 4特許権との使い分け(公開して独占権 vs 秘密として保護)
関連用語
シラバス 6.5 準拠 / 最終更新: 2026-05-26