ストラテジ系法務

下請法とは?

読み方: したうけほう
1行定義

資本金格差がある発注者(親事業者)と受注者(下請事業者)間の取引を規制し、下請事業者の利益を保護する法律。

詳細解説

下請法(下請代金支払遅延等防止法)は、大企業と中小企業の資本力格差を背景に下請事業者が不当な取引条件を強いられることを防ぐため、親事業者の義務と禁止行為を定めた法律です。1956年制定。適用対象は資本金要件で決まります。たとえば親事業者が資本金1,000万円超の法人で下請事業者が資本金1,000万円以下(製造委託・修理委託の場合)など4パターンが規定されています。親事業者の主要義務として①書面交付義務(発注内容・代金・支払期日等を明記した書面を交付)、②支払期日の設定(物品受領後60日以内)、③書類保存義務(3年間)があります。親事業者の禁止行為(違反すると勧告・社名公表の対象)は①支払遅延の禁止、②買いたたきの禁止(一方的な代金減額)、③返品の禁止(受領後の不当返品)、④商品購入の強制(自社製品の購入強要)、⑤不当な経済上の利益提供要請、⑥報復措置の禁止(公正取引委員会への申告への報復)など11種類です。IT業界ではシステム開発の外注時に適用されるケースが多く、追加作業の無償要求・代金の一方的減額が問題となります。ITパスポートでは「下請法の目的・適用対象・禁止行為」が頻出です。

ITパスポートでの出題ポイント

  • 1下請法の適用対象(資本金要件)
  • 2親事業者の3大義務(書面交付・60日以内支払い・書類保存)
  • 3禁止行為の代表例(買いたたき・不当返品・購入強制)
  • 4IT発注(ソフトウェア開発外注)への適用

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シラバス 6.5 準拠 / 最終更新: 2026-05-26