ストラテジ系法務
電子帳簿保存法とは?
読み方: でんしちょうぼほぞんほう
1行定義
紙での保存が義務付けられていた帳簿や書類を電子データで保存することを認め、電子取引の証憑はデータ保存を義務化した法律(2024年完全施行)
詳細解説
電子帳簿保存法(電帳法)は1998年に施行され、その後複数回の改正を経て、2022年1月改正・2024年1月完全施行となった、帳簿・書類の電子保存に関する法律です。対象となる記録の種類と保存要件は3区分に分かれます。①電子帳簿等保存:会計ソフト等で作成した帳簿・決算書をデータで保存する(任意適用。優良な電子帳簿は過少申告加算税5%軽減の優遇あり)。②スキャナ保存:紙の請求書・契約書等をスキャンしてデータ保存する(タイムスタンプ付与・適正事務処理要件が条件)。③電子取引データ保存:2024年1月から義務化。メール添付やクラウドで受領した電子請求書・電子領収書等は、紙印刷不可・電子データのまま保存が必須(検索要件:取引年月日・取引先・金額で検索可能な状態が必要)。違反時の罰則として、重加算税の加重(10%追加)や青色申告の取り消しが科されます。インボイス制度(適格請求書保存方式)と組み合わせて、2024年から企業の経理業務が大きく変わった点がITパスポートの頻出背景です。電子帳簿保存法の目的・3区分・電子取引保存義務・検索要件が問われます。
ITパスポートでの出題ポイント
- 1電子取引データ保存:2024年1月から義務化。電子受領の書類は紙保存不可・データ保存必須
- 23区分:電子帳簿等保存(任意)・スキャナ保存(条件あり任意)・電子取引(義務)
- 3検索要件:取引年月日・取引先・金額の3要素で検索できる状態での保存が必要
関連用語
シラバス 6.5 準拠 / 最終更新: 2026-05-26