ストラテジ系法務
障害者雇用促進法とは?
読み方: しょうがいしゃこようそくしんほう
1行定義
民間企業・国・地方公共団体に対して障害者雇用率(法定雇用率)の達成を義務付け、障害者の職業的自立と社会参加を促進する法律
詳細解説
障害者雇用促進法(障害者の雇用の促進等に関する法律)は1960年に制定、その後数度の改正を経て現在に至ります。最も重要なのは「法定雇用率(障害者雇用率)制度」で、一定規模以上の事業主は全従業員数に対して一定割合の障害者(身体障害者・知的障害者・精神障害者)を雇用する義務があります。2024年4月時点で民間企業の法定雇用率は2.5%(2026年7月から2.7%に引上げ予定)、国・地方公共団体等は3.0%です。対象となる事業主規模は40人以上(2024年時点)の民間企業です。雇用率未達成の企業は「障害者雇用納付金(1人不足ごとに月額50,000円)」を納付する義務が生じ、常時雇用100人超の企業は厚生労働大臣による指導・公表対象となります。逆に雇用率を上回る企業には「障害者雇用調整金(報奨金)」が支給されます。近年の動向として、精神障害者の雇用義務化(2018年改正)・短時間労働者(週20時間以上30時間未満)のカウント導入・合理的配慮の提供義務(2016年施行)が重要です。ITパスポートでは「法定雇用率の仕組み」「納付金制度」「合理的配慮義務」「SDGs・ダイバーシティとの関連」が問われます。
ITパスポートでの出題ポイント
- 1法定雇用率:民間企業2.5%(2024年)・国等3.0%。40人以上の企業に雇用義務
- 2未達成時の納付金:1人不足ごとに月額50,000円を障害者雇用納付金として納付
- 3合理的配慮の提供義務:障害者が働きやすい職場環境整備が事業主に義務付け
関連用語
シラバス 6.5 準拠 / 最終更新: 2026-05-26